秋田地方裁判所 昭和44年(わ)1号 判決 1969年4月11日
本店所在地
大館市御城町一丁目一〇番二号
株式会社 花岡商店
右代表取締役
花岡三郎
本籍
大館市字松木境八三番地の一
住居
同市御成町一丁目一〇番地二号
会社役員
花岡三郎
大正九年八月二一日生
右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官高橋盾生出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人株式会社花岡商店を罰金五〇〇万円に、被告人花岡三郎を懲役一年に、それぞれ処する。
ただし被告人花岡三郎に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。
(証拠の標目)
一、 被告人花岡の当公判廷における供述
一、 被告人花岡の検察官に対する供述調書二通
一、 被告人花岡の収税官吏に対する質問てん末書二四通
一、 被告人花岡作成の上申書一二通
一、 証人阿部正俊の当公判廷における供述
一、 阿部正俊(四通)、桜庭五郎、阿部久美子、小笠原友治、福田安治、花岡康寿、石田勝道、貝森哲男、今川与助の収税官吏に対する各質問てん末書
一、 登記簿謄本
一、 収税官吏阿部真一作成の脱税額計算書三通、同計算書説明資料、簿外預金調査書、銀行調査書、簿外預金の受取利息調査書、固定資産減価償却明細表、通(共済会大館局食堂部所得調査書、未納事業税額計算書三通並びに法人税額の修正申告書謄本三通
一、 福田安治作成の上申書
一、 押収してある元帳三綴、得意先元帳三綴、売上日計表三六綴、駅立売収入伝票五綴、駅立売売上伝票三六綴、食堂部日計表三六綴、振替伝票三六綴、収支日計表三六綴、金銭出納手帳六冊、売上明細書一冊、建物関係金銭出納帳三冊、法人税確定申告書三綴(昭和四四年押第八号の一乃至三三)
(法令の適用)
法人税法一五九条(被告会社につき右の外同法一六四条一項)
被告人花岡につき刑法四五条前段、一〇条、二五条
被告会社につき刑法四八条二項
(裁判官 新田圭一)